2003.01.07作成






軍艦島を世界遺産にする会会則








平成15年1月17日 初版



第1条 名 称
当会は、「軍艦島を世界遺産にする会」と総称する。

第2条 事務局
当会は、下記の所在地にて事務局を設置する。
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷456−11
下田ビル2Fパソコン寺子屋内

第3条 目 的
当会は、端島が持つ歴史的意義を考慮し、高い価値を持つと思われる建造物の保存と同時にかつて端島が持つ負の歴史の重要性或いは戦後日本の復興を牽引した石炭産業を再評価するため、その両極端な歴史的性質を後世に残すべく尽力することを念頭に遺産登録運動を進めていくことを最大の目的とする。

第4条 活 動
当会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
4−1.端島の風化・崩壊を防止し、その環境保全推進を図る。
4−2.端島を付加価値の高い観光資源として認知し、その振興を図る。

第5条 事 業
当会は、第3条の目的を達成するため、次の非営利活動に係る事業をおこなう。
5−1.端島関連施設の保存及び活用を通じた地域振興活動
5−2.端島関連施設についての調査・研究・教育・普及・広報活動
5−3.端島保全に関する調査、啓蒙、広報活動、人材育成活動
5−4.端島保全活動に関する支援事業
5−5.端島に関する研究会、催事、講演会等の企画・運営
5−6.端島の歴史的評価の再考
5−7.その他上記5−1、5−5に係る活動

第6条 倫理および種別
当会の会員は、次の3種とし、会員は第3条、第4条に記載された目的および活動に賛同し、遂行する意志を有することとする。 
6−1.会員倫理
1. 会員は、本会を通じて入手した情報を用いて、他の会員及び本会に不利益を与える行為をしてはならない。
2. 会員は、本会及び他の会員の名誉棄損に係る行為を行ってはならない。
3. 会員は、本会の会員である名誉を重視し、常に品位を高め本会の信頼を維持するよう努めなければならない。
6−2.正会員(運営委員)
当会の目的および活動に賛同し、運営定例会・企画催事などに積極的に参加・協力する個人
6−3.賛助会員
当会の目的および活動に賛同し、運営には関わらないが、催事や研究会などに参加・協力し、又は資金的に支援する個人
6−4.サポーター会員
当会の目的および活動に賛同し、その活動をサポートする意志のある個人

第7条 入 会
7−1.会員として入会しようとする者は、付属書1定める入会申込書により申し込
むものとし、代表は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
7−2.代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を
もって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条 入会金及び会費
会員は下記に定める入会金及び会費を、本書に添付した付属書2に従い納入しなければならない。年会費は会費納入日から翌年3月まで有効とする。
8−1.正会員(運営会員)
  年会費 6,000円
8−2.賛助会員
   年会費 一口3,000円(一口以上何口でも可)
     (注:運営定例会への参加は別途500円/回が必要)
8−3.正会員+賛助会員
6,000円+3,000円*口数
8−4.サポーター会員
 年会費:無料

第9条 会員の資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
9−1.退会届の提出をしたとき。
9−2.本人が死亡し、または正会員である団体が消滅したとき。
9−3.継続して2年以上会費を滞納したとき。
9−4.除名されたとき。
第10条 退 会
会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

第11条 除 名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会において出席者総数の過半数以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
11−1.この定款に違反したとき。
11−2.当会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

第12条 拠出金品の不返還
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第13条 総合合意
本規約書は、本条項を含め関係当事者間において付属書1に定める入会申込書の完全な合意と承認によって作成されるものとする。


付属書1(入会申込書)

付属書2(入会申し込みの会費振込み欄参照)